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従業員の皆さまへ
(本通知は全従業員向けにお送りしています) 令和7年10月1日
障害者雇用に関するご協力のお願い
当社では、「障害者雇用促進法」に基づき、一定の割合で障害のある方を雇用することが義務づけられてお
ります。つきましては、当社の雇用状況を正しく把握し、法令に基づいた適正な雇用管理を行うため、障害者手帳(
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方がいらっしゃいましたら、最寄りの支店
または担当営業まで任意でお知らせいただきますようお願い申し上げます。
なお、これは申告を強制するものではなく、下記のとおり利用することについてご了承いただける場合にの
み、申告をお願いするものです。また、申告の有無を理由として、職場において不利益な取扱いを行うことは一切ございません。
当社では法定雇用率を満たす体制づくりを進めており、今後も継続的に職場環境の整備と雇用拡大に努めて
まいります。皆様のご家族やご友人など、障害のある方で就労を希望されている方がいらっしゃいましたら、
ぜひ当社をご紹介いただけますと幸いです。
記
1 利用目的および必要な情報
① 障害者雇用状況の報告
毎年6月1日における障害者の雇用状況を、ハローワークに報告する義務があります。このため、当社では
、雇用する労働者のうち障害者である労働者の人数を、障害の種別・程度ごとに報告する必要があります。
② 障害者雇用納付金の申告
年度ごとに、前年度の雇用障害者数に基づき算定した障害者雇用納付金の額等を、(独)高齢・障害・求
職者雇用支援機構に申告する義務があります。このため、当社では、障害者である労働者の氏名、性別、生
年月日、障害者手帳の番号、障害種別、障害等級または程度、雇入れ年月日等を申告する必要があります。
2 毎年度の利用
障害者雇用状況等の報告は、毎年度1回行う必要があるため、今回ご申告いただいた情報は、毎年度の報告
に利用させていただきます。あらかじめご了承ください。
なお、申告していただいた情報は、本人の同意なく、障害者雇用状況等の報告以外の目的で利用すること
はございません。
3 情報の更新
申告していただいた情報の正確性を保つため、障害の種類や等級に変更等があった場合には、速やかに最
寄りの支店または担当営業までご連絡ください。
申告期限 10月31日(金)まで
申告方法 障害者手帳等の写しを、最寄りの支店または担当営業にご提出ください。